エアフライヤーは、近年人気が高まっている新しいタイプのキッチン家電です。従来の揚げ物に比べて、油の使用量を抑え、調理時間を短縮し、お手入れが簡単などの利点があります。これらの利点により、ベトナムでのエアフライヤーの需要は高まっています。
エアフライヤーの輸入に関する法令
- 科学技術省令第3810号、2017年12月8日発行
- 科学技術省通達21/2009/TT-BKHCN、2009年9月30日発行、QCVN 4:2009/BKHCNの制定、2010年6月1日施行
- 科学技術省通達07/2017/TT-BKHCN、2017年6月16日発行
- 技術貿易局-海関局公文2421/TĐC-HCHQ、2017年6月16日発行、通達07-2017-BKHCNの実施に関するガイダンス
上記の規定によると、エアフライヤーは輸出入禁止品目には含まれていません。したがって、企業は通常どおりの規制に従ってこの品目の輸入手続きを行うことができます。ただし、エアフライヤーは科学技術省の専門的な管理下にある製品です。したがって、エアフライヤーを輸入する企業は、次の規制に注意する必要があります。
- 製品は、ベトナム法の規定に従ってラベル付けする必要があります。
- 製品は、輸入前に品質検査を登録する必要があります。
- 製品には、適合証明書が必要です。
エアフライヤーのHSコードと輸入関税率
エアフライヤーのHSコード
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8516 – 電気式瞬間式または蓄熱式湯沸かし器及び据え置き式湯沸かし器;電気式暖房器具及び土壌加熱器具;電気式パーマネントウェーブ装置(例えば、ヘアドライヤー、ヘアカーラー、カーリングトングヒーター)とハンドドライヤー;電気式平滑アイロン;その他の家庭用電気式熱器具;85.45項に属するものを除く電気加熱抵抗器
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851660 – その他のオーブン;調理器、コンロ、ボイリングリング、グリル、およびローースター:
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85166090 – – その他
エアフライヤーの輸入関税率
- 通常の輸入関税率:30%
- 優遇輸入関税率:20%
- 消費税:8%
- 中国からC/OフォームEで輸入するエアフライヤーの関税率:0%
- 韓国からC/OフォームAKで輸入するエアフライヤーの関税率:0%
- 東南アジア諸国から輸入するエアフライヤーの関税率:0%
エアフライヤーの輸入手続き
ステップ1:製品品質検査の登録
企業は、標準、計量、品質局で製品品質検査を登録する必要があります。
必要な書類:
- 品質検査登録フォーム
- 販売契約書
- 商業請求書
- 梱包明細書
- 船荷証券
- 原産地証明書(C/O)
ステップ2:通関手続き
企業は電子通関申告書を送信し、次の書類を準備します。
- 品質検査登録フォーム
- 商業請求書
- 梱包明細書
- 船荷証券
- 原産地証明書(C/O)
- その他の関連書類
商品が到着したら、通関手続きを行い、商品を倉庫に納入します。
ステップ3:適合性認証の試験と取得
適合性認証の試験と取得は、科学技術省が指定する試験センターで実施されます。
注意: ロットの通関から15日以内に、企業は品質検査の結果を品質検査を登録した場所に返却するためのすべての書類を完了する必要があります。
ステップ4:適合性ラベルと補助ラベルの貼り付け
品質検査の結果が規定の基準を満たしたら、企業は適合