冷凍シーフードはベトナムの主要輸出品の1つです。ベトナム水産物輸出加工業者協会(VASEP)のデータによると、2023年のベトナムの冷凍水産物輸出額は72億米ドルに達し、同国の水産物輸出総額の35%を占めると予測されています。
冷凍水産物輸出政策
- 2015年2月12日付農業農村開発省通達第04/2015/TT-BTC号第31条第2項の規定に基づき、許可なく輸出する場合:
- 輸出禁止漁業リストに載っていない水生生物は、本通達とともに公布された別表1に明記されており、輸出の際、貿易業者は通関手続きを行わなければならない。CITESの管理下にある水生生物については、CITESベトナムの規則に従って通関手続きを行うものとする。
- 本回覧とともに公布された附属書2に規定する条件付き輸出水生種リストに記載されている水生種は、本附属書に記載されている条件を完全に満たしている場合、輸出時に税関手続きを行うものとします。 ワシントン条約(CITES)が管理する水生生物については、ワシントン条約ベトナム条約(CITES)の規制に従うこと。
- 2015年2月12日付農業農村開発省通達第04/2015/TT-BTC号第4条第1項の規定に基づき、検疫対象水産物および水産物のリストに記載されている物品。したがって、輸出された冷凍水産物は、法律に従って通関前に検疫する必要があります。
冷凍魚介類のHSコード
第03章-魚類および甲殻類、軟体動物、その他の水生無脊椎動物に基づくHSコードの冷凍シーフード。冷凍魚介類の種類のHSコードは次のとおりです。
- 第0303項 冷凍魚(第03.04項の魚の切り身その他の魚肉を除く。
- 第0304項 魚の切り身その他の魚肉(ひき肉の有無を問わない。
- 第0306項 甲殻類(殻付き、生鮮、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け又は塩水漬けのもの,…
- 第0307項 軟体動物(殻付き、生、生、冷蔵、冷凍、乾燥、塩漬け又は塩水漬けのものに限,…
- 第0308項 甲殻類及び軟体動物以外の水生無脊椎動物(生きた、生のもの、冷蔵したもの、冷凍したもの、乾燥したもの、塩漬けのもの又は塩水に浸したものに限る,…
動物検疫登録
生鮮または冷凍の魚介類を輸出する場合は、健康診断書(HC)が必要です。動物検疫登録書類には、以下の書類が含まれます。
- 検疫申請
- 輸入国の動物検疫要件(ある場合)
- 所轄官庁からの輸入国の検疫証明書(ある場合)。
企業は、冷凍魚介類検疫の登録申請書を、獣医衛生局の管轄下にある地域の獣医機関または地域動物検疫支部、または獣医衛生局によって認可された省の獣医専門管理機関に提出するものとします。
冷凍水産物の輸出手続き
冷凍水産物の輸出の手続は、関税法の規定に従うものとします。
ステップ1:税関申告
冷凍水産物を輸出する企業は、関税法に従って税関申告をしなければなりません。
ステップ2:商品の検査と検査
税関当局は、税関申告書類に従って、輸出品を検査および評価して、商品の合法性を判断します。
ステップ3:商品の輸出
通関手続きが完了すると、企業は商品を輸出することができます。
必要書類
冷凍水産物の輸出手続きを行うには、企業は次の書類を準備する必要があります。
- 税関申告書類
- 動物検疫(HC)証明書
- 商品の売買契約(もしあれば)
- コマーシャル・インボイス
- 船荷証券
- 包装内容明細書
冷凍魚介類を輸送する場合の注意
温度:各チラーには異なる温度範囲があります。したがって、お客様は、適切な温度を設定し、商品に最適な状態を確保できるように、正確な必要な温度を提供する必要があります。
換気:チラー内の空気が最適に循環していることを確認してください。それにより、商品から不快な臭いを取り除き、湿度を調整し、商品や冷凍装置の表面の結露を防ぎます。
冷凍装置が最高かつ最も効率的に動作できるように、会社の専門家の技術とアドバイスに準拠してください。