子どものおもちゃの輸入手続き

子供のおもちゃは、親にとって大きな関心事である重要な消費財の1つです。子供の安全を確保するために、輸入された子供のおもちゃは当局の品質と安全規制を満たす必要があります。 子供のおもちゃを輸入するには、企業はこのアイテムに関する規制を知る必要があります。したがって、あらゆる種類の100%新品の子供のおもちゃは、輸入禁止商品のリストに属さないか、輸入許可を申請する必要があります。ただし、子供のおもちゃは、通関前に品質検査に登録する必要があります。

子どものおもちゃを輸入するための条件

  • 第10回28/2014/TT-BVHTTD(2023年7月10日よりTT 09/2023/TT-BVHTTDL)の第9条は新品で未使用となります。 QCVN 3:2009/BKHCN.
  • 2021年1月1日以降、国産および輸入された子供のおもちゃは、QCVN 03:2019/BKHCNのセクション2に記載されている必要があります。
  • 通達第07/2017/TT-BKHCN第2条第1項では、ユーザーにとって安全でない商品は、国家品質検査の対象となります。 玄関の子供のおもちゃそう。
  • 2711/QD-BKHCN 2022 科学技術部が第2号品を担当

HSコードと児童玩具税率

子供用玩具のHSコードは、第9503項に定義されており、動物用ピッカー、  釣り機などの電子玩具機械には適用されません,..グループ9504に属するか、屋外多目的ムーバーはグループ9506に属します

 

HSコード 商品の説明
9503 三輪車、スクーター、ペダルカー、および同様の車輪付き玩具。人形の馬車;人形;その他の玩具縮小サイズ(「スケール」)モデルおよび同様のレクリエーションモデル(機能しているかどうかにかかわらず)。あらゆる種類のパズル
95030010 三輪車、スクーター、ペダルカー、および同様の車輪付き玩具。人形の馬車
95030021 人形(服を着ているか否かを問わない。
95030022 衣類および衣料品附属品;履物とヘッドギア
95030029 その他 __________
95030030 電車(線路、信号機その他の付属品を含む。
95030040 縮小サイズ(「スケール」)モデルおよび同様のレクリエーションモデル(機能しているかどうかにかかわらず)
95030050 その他の建築用セット及び建築用玩具(プラスチック以外の素材のものに限る。
95030060 動物や人間以外の生き物を表現したぬいぐるみ
95030070 あらゆる種類のパズル
95030091 数字、アルファベット、動物のブロックまたは切り抜き。ワードビルダーセット。言葉作りとおしゃべりのセット。玩具印刷セット;玩具カウンティングフレーム(ABACI);おもちゃのミシン;おもちゃのタイプライター
95030092 縄跳び
95030093 ビー 玉
95030094 その他の玩具、ゴム製のものに限る
95030099 その他 __________

輸入税

輸入関税:15-30%

10-20%の輸入関税の優遇

C/O Form E 特恵輸入関税 0%

付加価値税(VAT):5%

品質検査手順と規制適合証明

ベトナムに輸入されるすべての子供用玩具は、通関前に品質検査と規制適合証明の対象となります。

ステップ1:品質検査登録書類の作成

企業は、科学技術省の2017年6月16日付通達第07/2017/TT-BKHCN号に規定されているように、品質検査のための登録書類を準備する必要があります。書類には次のものが含まれます。

  1. 品質検査アプリケーション
  2. 企業登録証明書のコピー
  3. 売買契約書/加工契約書/売買契約書のエスクローの写し
  4. 商品の原産地を証明する書類の写し
  5. 商品の元のラベルのコピー
  6. 製品の説明

ステップ2:品質検査登録

国内の品質検査のために、国立シングルウィンドウ情報ポータルで子供のおもちゃのために登録します。

ステップ3:品質検査結果の受け取り

通関手続き

適合証明書を取得した後、企業は子供のおもちゃの輸入に対する通関手続きを行うことができます。通関手続きには以下が含まれます:

  1. 税関申告
  2. 売買契約/加工契約/コンセッション契約
  3. コマーシャル・インボイス
  4. 原産地証明書(ある場合)
  5. 適合証明書

輸入品には、現在の規制に従って完全なラベルを付ける必要があります。また、次の情報を表示する必要があります。

  1. 商品名
  2. 商品に責任を持つ組織または個人の名前と住所。
  3. 商品の原産地;
  4. その他、各商品の種類の性質に応じた内容

上記の表示に関する一般規則に加えて、商標に関する2017年4月14日付の政令43/2017/ND-CPは、子供のおもちゃのラベルに表示する必要がある内容を規定しています(第24条、付録I)。

  1. 成分;
  2. 仕様;
  3. 警告情報;
  4. 使用説明書;
  5. 製造年。

さらに、子供のおもちゃのラベルには、TCVN 6238(ISO 8124)の対応する規格に記載されている規制に従って、おもちゃの使用に関する警告と指示も完全に表示する必要があります。

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