木炭の輸出手続き

木炭または木炭は、特有の黒色の炭素製品で、軽量であり、通常は木材を木材乾燥プロセスを通じて製造されます(水分、灰、樹脂などの木材の他の成分を取り除く)。 木炭は多孔質の構造を持ち、多くの空隙があるため、優れた吸収能力を持っています。

ベトナムは世界有数の木炭輸出国の一つです。ベトナム税関総局の統計によれば、2022年にはベトナムは150万トンの木炭を輸出し、その価値は1億ドルです。 ベトナム木炭の主要な輸出市場は日本、韓国、中国、台湾などです。

木炭の輸出条件

ベトナムの法律によれば、木炭の輸出は以下の条件を満たす必要があります:

  • 加工および品質基準: 木炭は加工を経て品質基準を満たさなければなりません。輸出木炭の品質基準は工業貿易省の通達14/2013/TT-BCTで規定されています。したがって、輸出木炭は灰分が20%を超えない、飛灰分が10%を超えない、湿度が15%を超えない、硫黄分が0.3%を超えない必要があります。
  • 合法な原産地: 木炭は合法な原産地を持たなければなりません。木炭の合法な原産地は通達14/2013/TT-BCTで定められています。したがって、輸出木炭は開発が許可された森林から採掘され、森林の採掘許可と森林の使用許可を取得していなければなりません。
  • 一般的な輸出条件: また、木炭の輸出企業はベトナムの法律に定められた一般的な商品の輸出条件を満たさなければなりません。

木炭輸出の法的根拠:

  • 2005年の貿易法
  • ガス、液化石油ガス、ガソリン、石油、マゾット、およびその他の燃料の事業条件を定めた第69/2018/NĐ-CP号法令
  • 木炭の事業条件を規定した通達14/2013/TT-BCT号。

木炭のHSコードと輸出税

木炭のHSコード

  • 44.02 木炭(殻またはナッツ炭を含む)、凝集しているか否かにかかわらず
  • 4402.10.00 – 竹製の
  • 4402.20 – 殻またはナッツ製の:
  • 4402.20.10 – – ココナッツ殻製の
  • 4402.20.90 – – その他
  • 4402.90.00 – その他

木炭の輸出税

竹炭は10%、その他の種類は5%の輸出税率がかかります。消費税:10%

木炭の輸出に関する通関手続き

木炭の輸出に関する通関書類には以下が含まれます:

  • 通関申告書
  • 商業インボイス
  • 木炭輸出のための資格証明書
  • 梱包リスト
  • ビル・オブ・レーディングまたは他の輸送書類
  • 木炭輸出許可証(該当する場合)

通関申告

文書の確認が完了したら、電子通関申告ソフトウェアを使用してデータを入力し、通関申告書を進めます。

通関申告書の開示

通関申告書の記入が完了した後、通関システムは申告書の分類結果を報告します。分類された申告書がある場合は、印刷して輸入された文書を通関オフィスに持参して申告書を開示します。分類に基づいて(緑、黄、赤)、開示の手順に従ってください。

通関手続きの完了と輸出の進行

通関が申告書を承認した後、監督された申告書を船会社に提出して木炭の輸出手続きを完了します。

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