石膏パウダーの輸入手続き

ベトナムへの石膏粉の輸入は、法的規制と税関手続きを幅広く理解する必要があるプロセスです。石膏粉末の輸入手順を学ぶ必要がある企業や個人を支援するために、従うべき詳細なステップバイステップガイドを以下に示します。

石膏パウダーの輸入手続き
石膏パウダーの輸入手続き

石膏粉末は、学名「硫酸カルシウム二水和物」とも呼ばれ、身近で用途の広い建築材料です。建設、ヘルスケア、農業から芸術まで、多くの分野で広く使用されている石膏粉末は、多くのプロジェクトや製品に欠かせない原材料です。

建設業界では、石膏粉末を塗布して、羽目板、天井、装飾的なディテールなどの材料を作成します。水と混合した後すぐに硬化する能力と成形の容易さにより、石膏粉末は迅速かつ効率的な塗布に理想的な選択肢となっています。さらに、医療分野では、石膏粉末は石膏包帯の作成にも重要な役割を果たしており、回復中の骨折を安定させ保護するのに役立ちます。

特に、石膏パウダーは、彫像や彫刻の鋳造から陶磁器やジュエリーの製造まで、芸術にも大きな用途があります。水と混ぜると柔らかく、成形が容易であること、乾燥後の硬さと安定性により、石膏粉末は芸術作品の制作に好まれる原料となっています。

今日の市場には、石膏粉末の2つの人気のあるラインがあります:国産石膏粉末と輸入石膏粉末。各タイプには独自の特性と利点があり、各プロジェクトの特定のニーズと条件に適しています。国産石膏粉末は通常、競争力のある価格と迅速な供給時間を持っていますが、輸入された石膏粉末はその優れた白色度と滑らかさで際立っています。

さらに、石膏粉末は農業で役割を果たしており、土壌のpHを調節し、作物にカルシウムと硫黄を供給するために使用されます。これにより、土壌構造の改善、栄養素の吸収とpHバランスの向上が促進され、健康な植物の成長が促進されます。

ベトナムでの石膏粉末の輸入に関する法的規制と政策

ベトナムに石膏粉を輸入する手続きを行う際、企業は国家の法律や政策を遵守する必要があり、このプロセスをよりスムーズに進めると同時に、国家基準への準拠を確保することを目指しています。

  • 2015年3月25日付通達38/2015/TT-BTCおよび2018年4月20日付通達39/2018/TT-BTCの修正。
  • 2018年5月15日付けの政令第69/2018/ND-CP号。
  • 2019年4月19日付けの決定第18/2019/QD-TTg号。
  • 2017年10月23日付通達第21/2017/TT-BCT号
  • 2017年4月14日付けの政令第43/2017/ND-CP号。
  • 2019年12月31日付通達第19/2019/TT-BXD号。
  • 2020年10月19日付けの政令128/2020/ND-CP。

現在の規制によれば、石膏粉末は輸入が禁止されている商品のリストには含まれていません。ただし、輸入業者は、品質検査を遵守し、政令43/2017/ND-CPに準拠した正しい表示仕様を遵守し、HSコードを正しく分類して正しい税金を決定し、罰金を回避する必要があります。

石膏パウダーの輸入手続き

輸入品の表示

輸入品のラベル付けは、原産地と責任ユニットの追跡に役立つだけでなく、商品のより厳格な管理にも役立ちます。特に、このプロセスは海外から輸入された石膏粉末に必須です。

ラベルの内容

ラベリング要件に加えて、ラベルの内容も非常に重要です。このコンテンツは、政令第43/2017/NDCP号に規定されています。石膏粉末製品の場合、ラベルには次の情報を含める必要があります。

  • 輸出者の情報(住所、会社名)
  • 輸入者の情報(住所、会社名)
  • 商品の名前と詳細。
  • 商品の起源。

これは、ラベルに必要な基本情報です。ラベルに表示される情報は、英語で書かれているか、他の言語で使用されている場合は翻訳されている必要があります。敷石の輸入手続きを行う過程で、赤いチャネルを経由する必要がある場合、税関は上記のラベルの内容を注意深くチェックします。

ラベルの配置

ラベルの位置も同様に重要です。ラベルは、カートン、木製の俵、製品包装など、パッケージの目立つ位置に貼り付ける必要があります。これにより、石膏粉などを輸入する際の検査時間を節約できます。

小売商品の場合、ラベルにはメーカー情報、数量、仕様、製造日、および安全上の警告を追加する必要があります。

ラベルが規制に準拠していない場合のリスク

適用を怠ったり、ラベルを誤って表示したりすると、政令128/2020/NDCP第22条に基づく罰金、原産地証明書の無効による輸入税の優遇措置の喪失、輸送中の警告の欠如による商品の紛失や損傷のリスクなど、深刻な結果につながる可能性があります。

石膏パウダーの税金とHSコード

石膏粉末のHSコードは、適用される輸入関税と付加価値税(VAT)のレベルを決定するために重要です。たとえば、HSコード「25202090 – その他」は、3%の輸入税率と10%のVATの優遇税率を享受できます。原産地証明書(C/O)が提示された場合、ベトナム-日本やASEAN-中国などの貿易協定の下で、より低い関税が適用される場合があります。

石膏パウダーの輸入手続き

輸入石膏粉末の品質検査プロセス

建築材料、特に石膏粉末は、輸入時に品質検査の登録が必要です。石膏粉末の品質検査プロセスは、通達第19/2019/TT-BXD号に規定されています。輸入された石膏粉末の品質を確認するための手順は次のとおりです。

ステップ1:登録書類を所轄官庁に提出する

規定に従って書類を作成し、原本を建設局に提出してください。企業は、事業者登録事務所が所在する地域で書類を提出する必要があります。建設局は、アプリケーションの品質を受け取り、品質を確認し、アプリケーションの情報を確認して、コピーを企業に返送します。

ステップ2:商品のリリース手順を実行します

建設局から申請の確認を受け取ったら、準備した輸入書類を通関のために持参することができます。税関は、必要に応じて書類と商品の検査を行います。その後、税関は商品のリリースを承認し、企業が商品を倉庫に輸送できるようにします。

ステップ3:サンプルを採取し、品質を確認して証明書を発行します

品質検査のサンプリングプロセスは、倉庫内で直接行うことができます。サンプリングが完了すると、検査センターは設定された基準に従ってサンプルの品質チェックを行います。検査プロセスの最後に、センターは、商品が要件を満たしている場合は商品の適合証明書を発行し、基準に準拠していない場合は失敗の通知を発行します。

ステップ4:税関に書類を提出して商品を通関させます。

書類が基準を満たした後、商品の通関手続きを行うことができます。書類が所定の基準を満たしていない場合、企業は商品をベトナムから再輸出する必要があります。

石膏粉末の輸入プロセス

石膏粉末を輸入するプロセスは、他のアイテムと変わりません。以下は、概要プロセスを視覚化するための主要な手順の概要です。次に、石膏粉末を輸入するために必要な手順です。

ステップ1:税関申告書の申告

契約書、コマーシャルインボイス、パッキングリスト、海上運送状、原産地証明書、到着通知、石膏ボードのHSコードなど、すべての輸出入書類を準備したら、税関申告ソフトウェアを通じて税関システムに情報を入力できます。

ステップ2:税関申告書を開きます。

税関申告が完了すると、システムは申告をチャネル化します。緑、黄、または赤のチャネルに応じて、申告書を印刷し、輸入書類を税関サブ部門に持参して、申告書を開くための手順を実行する必要があります。

ステップ3:商品の通関手続き

書類がチェックされ、問題がなければ、税関職員は申告書の通関を承認します。このとき、税関申告書に輸入税を支払って、商品の通関手続きを完了することができます。

ステップ4:商品を返送し、保管して使用する

通関申告が完了したら、申告の清算に進み、商品を倉庫に持ち込むために必要な手続きを行います。

上記は、企業がアルミニウムインゴットを迅速かつ便利に輸出するために参照できる最新の更新された石膏輸出手順です。詳細または詳細なアドバイスについては、 HDG Logisticsにお問い合わせください。

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