胡椒はベトナムの主力農産品輸出であり、毎年の農産品輸出総額の大部分を占めています。胡椒の輸出が円滑に行われるためには、企業は法律の規定に基づいて輸出手続きとプロセスを理解する必要があります。
ベトナムにおける胡椒の輸出状況
ベトナム税関総局の統計によれば、2023年の上半期(9か月間)には、ベトナムは胡椒を186,900トン輸出し、その価値は685百万米ドルで、量では前年比11.6%、価格では16.3%増加しました。
中国、インド、アメリカ、日本、韓国がベトナムの主要な胡椒輸出市場です。
胡椒の輸出条件
胡椒を海外に輸出するためには、以下の条件を満たす必要があります。
-
- 胡椒は国家品質基準または国際基準を満たしている必要があります。
- 胡椒は食品安全衛生に関する規定を満たしている必要があります。
- 胡椒は明確な原産地を持っている必要があります。
- 胡椒は税関の規定に従って適切に梱包されている必要があります。
HSコードと胡椒の輸出税
HSコード
胡椒の輸出はHSコードグループ0904に属しています。第09章を参照してください:コーヒー、茶、パラグアイ茶、およびその他の香辛料。
- 0904 – Piper属の胡椒;Capsicum属またはPimenta属の果実(乾燥、または挽かれた、またはすでに挽かれた)。
- 090411:挽かれていない胡椒
- 09041120:黒胡椒
- 09041110:白胡椒(胡椒の実)
輸出税率
- 胡椒の輸出税率:0%
- 消費税:0%
胡椒の輸出関税書類
胡椒の輸出関税書類には以下が含まれます。
- 商業請求書
- 商品の売買契約書、胡椒の輸出委託契約書(委託輸出の場合)
- 梱包リスト
- 燻蒸証明書
- 植物検疫証明書
- 品質/数量証明書
- 原産地証明書
輸出手続き:
胡椒の輸出手続きには次のステップが含まれます。
- 書類の準備:企業は法律の規定に基づいて、胡椒の輸出前に書類を準備する必要があります。
- 税関申告:企業は輸出商品がある税関に申告する必要があります。
- 税金の支払い:企業は法律の規定に基づいて輸出税金を支払う必要があります。
- 出荷:企業は税関手続きを完了した後に商品を輸出することができます
胡椒の輸出後の注意点
企業は胡椒を輸出した後、以下のポイントに注意する必要があります。
- 規定に基づいて十分な書類を準備する
- 企業は法律の規定に基づいて十分な書類を準備することで、商品の通関プロセスの遅延を避けることができます。
- 正確で十分な税関申告
- 企業は商品に関する正確で十分な情報を税関に申告する必要があり、これにより行政罰を受けることを防ぐことができます。
- 植物検疫、動物検疫の規定を遵守する
- 胡椒は食品であるため、輸出前に植物検疫および動物検疫を実施する必要があります。
- 適切な輸送手段の選択
- 胡椒は壊れやすい商品であるため、輸送前に注意深く梱包する必要があります。