ベトナムは、世界経済に積極的に統合している国の1つと見なされています。これまでに、15の二国間および多国間の自由貿易協定(FTA)に署名しました。各FTAは、他の国に輸出される商品に対して特別な関税インセンティブをもたらします。ただし、このインセンティブを享受するには、輸出品は規定されている原産地証明書(C / O)を持っている必要があります。企業は、C/Oを正確かつ迅速に申請するために、原産地基準をよく知る必要があります。HDG Logisticsの次の記事は、お客様が輸出商品のC / Oを申請する際にこれらの基準をよりよく理解するのに役立ちます。
1. WO基準 – 完全取得
ほとんどの自由貿易協定(FTA)は、純粋な原産地の商品(完全に入手)は、輸出加盟国の領土内で完全に収穫された、または混じりけのない商品であると規定しています。以下は、純粋な起源であると考えられている製品のリストです。
- 作物とその製品は、輸出国で収穫、収穫、または収集されます。
- 生きた動物は輸出国で生まれ育ちます。
- 第2項で言及されている生きた動物から得られた製品は、純粋な起源の商品として規制されています。
- 輸出製品は、その国または地域で狩猟、捕獲、栽培、または収集される場合があります。
- 当該国または地域の海、陸地、または水域から採取された鉱物およびその他の天然物質は、本条の第1項から第4項には含まれていません。
- 国土外の水、海底、または海底から得られた製品は、搾取を許可する国際法の対象となります。
- その国の登録および旗を掲げた船舶によって公海から捕獲された製品またはシーフード。
- 第7項に基づき船舶内で加工または製造された製品は、その国または地域で登録され、その国の旗を掲げることが許可されている必要があります。
- その国または地域で入手したアイテムは、元の機能を保持しなくなり、廃棄するか、リサイクルのために生産材料または原材料に変換することしかできません。
- 第1条から第9条に記載されている製品から取得または製造された製品で、輸出者の国または地域で。
2. PE(Produced Wholely)基準 – 完全に「原産」の材料から製造されています
純粋な起源の原材料から生産された商品は、その国の元の原材料から完全に作られていることを意味します。これには以下が含まれます。
- WO基準を満たす原材料から製造された商品。
- RVC、CTC、SPの基準を満たす原材料を使用した商品。
- 輸出品は、PE基準を満たす原材料から製造する必要があります。
- 輸出品は、WO、PE、RVC、CTC、またはSPの基準を満たす原材料から製造されなければなりません。
3. 地域別コンテンツを計算するためのRVC(Regional Value Content)基準
地域価値コンテンツは、商品が原産地基準を満たすために満たす必要のあるしきい値レベルであり、通常は40%です。
各自由貿易協定(FTA)と品目の種類に応じて、このしきい値は異なる方法で指定できます。
各FTAは、地域価値の内容を計算するための個別の方法を定めています。貿易を促進するために、FTAは通常、企業が直接または間接のRVCの2つの計算を適用することを許可します。
直接法 (BuildUp) は、RVC を次のように計算します。
RVC = (VOM/FOB) x 100%
特に、VOM – Value of Originating Materialsは、原材料コスト、直接人件費、直接生産コスト、その他のコストと利益の価値を含む、原産地の原材料の価値を指します。
間接法 (BuildDown) では、RVC は次のように計算されます。
RVC = (FOB – VNM) / FOB x 100%
特に、VNM – 原材料、部品、または投入品の輸入時のCIF価格、または原材料、部品、または投入品の購入時の価格が明確に決定されていない場合は、最も早い時期の原産地のない原材料の価値。
4. CTC(Change in Tariff Classification)基準 – HSコードを変換
商品のHSコードの変換は、非原産地投入材料(輸入原材料および原産地不明の原材料を含む)のHSコードと比較してHSコード(2桁、4桁、または6桁の発行)を変更して輸出品を生産するプロセスです。
CTCの基準は3つのレベルに分かれており、最も厳しいのはチャプタートランスフォーメーション(CC)、中程度のレベルはグループトランスフォーメーション(CTH)、最も緩いのはグループトランスフォーメーション(CTSH)です。CTC基準は、原産地基準のない輸出品にのみ適用され、原産地のない原材料が商品に集約される場合にのみ適用されます。
チャプター変換(CC) チャプターの変更では、すべての非原産地材料がチャプターレベル(2つの数字)で、つまりタリフ内の1つのチャプターから別のチャプターへのHSコード変換プロセスを実行する必要があります。
関税見出しのグループ変換(CTH)変更では、商品はHSコードをグループレベル(4桁)で、つまり関税表のあるグループから別のグループに変換する必要があります。
関税小見出しの変更 完成品の生産において、原産地のない原材料を使用する企業は、小見出しレベル(6番号)のHSコード、つまり関税表のある小見出しから別の小見出しに変換する必要があります。
5. PSR – 製品固有のルール – アイテム固有のルール
PSRルールは通常、特別なカテゴリに分類される商品に適用されます。PSRルールに準拠するには、生産に使用される原材料は、HSコードの変換プロセスまたは特定の処理段階を経る必要があります。さらに、製品は、カテゴリ内の特定の商品の製造プロセスにおいて、上記の基準の割合または合計値を満たす必要があります。
PSRルールでは、輸入者はRVC、CTC、SP、またはこれらの基準の組み合わせなどの基準から選択して、商品の原産地を決定することもできます。FTAの各加盟国は、輸入業者が製品の原産地を決定するためにどの基準を使用するのが適切かを自分で決定することを許可する権利があります。
6. GR(一般ルール)
一般ルールは、アイテム固有のルールカテゴリに該当する商品を除き、すべてのタイプの商品に適用されます。具体的には、各契約には、次のように商品の原産地に関する独自の基準があります。
- ATIGA、AKFTA、AJCEP、およびAANZFTAの契約では、商品をレベル4コードに変換するか、最小面積値含有量が40%である必要があります。
- ACFTA協定は、RVCの40%の一般基準を適用します。
- AIFTA協定では、35%RVCの一般基準を設定し、CTH基準を追加して、6桁の商品コードの変換を要求しています。
過去に締結されたFTAでは、一般ルール(GR)と品目別ルール(PSR)がよく使用されていました。それ以降に署名されたFTAまたは以前のバージョンから修正されたFTAは、第1章の6桁のレベルHSコードから関税の最後の章まで、PSR品目の特定のルールのみを適用します。ほとんどの場合、PSRのみを使用するFTAは、フレンドリーで検索して使いやすいと考えられています。
7. SP(特定プロセス)
特定の加工段階(SP)は、原産地のない原材料から作られた製品に適用され、この原材料はFTAの加盟国で加工および加工する必要があります。
例えば、製品A(WO基準による)、製品B(RVC基準による)、製品C(CTC基準による)、および製品D(「RVCまたはCTC」基準による)の場合、製品Eは、特定のプロセスで製造された場合、上記の個々の基準のいずれにも適用されません。代わりに、この製品は、36の特定の規制または言及された原産地基準の1つ以上の組み合わせで説明されている特別な製造プロセスに従います。
この基準の利点は安定性です。特定の生産プロセスに従えば、標準的な製品は、原材料のコスト、人件費、または製品の他の投入物に依存することなく、ソースを持つことになります。また、原材料の供給変動による影響も受けません。
8. 化学反応起源ルール(CR)
化学反応の対象となる商品は、その国で反応が発生した場合、加盟国で発生したものとみなされます。化学反応とは、分子内結合を切断して新たな結合を形成したり、原子の空間構造を変化させたりすることで、異なる構造の分子を新たに作り出すプロセスです。化学反応の具体的なステップには、以下のようなものがあります。
– 水または他の溶媒への溶解性。
– 脱水を含む溶剤の除去。
– 水の追加または晶析装置からの水の除去。
9. デ・ミニミス – 取るに足らない比率の法則
有意でない比率のルールは、製品のHSコード変換基準を満たさない成分に適用されますが、特定のしきい値(通常は値または重量がX%)を超えない場合、原産地と見なされます。
このルールにより、HSコード変換基準を満たさない成分は、製品の価値または重量の点でX%しきい値を超えない限り、製品の原産地に含めることができます。
この比率は、CTC基準を満たさない原材料の値または重量を、完成品の合計FOB値または重量で割ることによって決定されます。X%レベルは、各FTAの規定によって異なりますが、通常は値または重みが10%です。一部のFTAにはより厳しい規制があり、特定のアイテムに対して7%〜8%のしきい値しか認められていません。
10. 累積 – インクルージョンのルール
集約ルールは、協定に参加している国を原産地とする商品を他の国での生産のための原材料として使用することを許可しています。本商品は、以下の製造国を原産地とみなします。
アキュムレーションは 、ベトナムが参加するすべてのFTAに適用される方法であり、国際貿易で最も一般的な方法です。原材料が原産地基準を満たしている場合、それらは生産プロセスで100%原材料としてカウントされ、最終製品の原産地が決定されます。
フルキュミュレーション は、新しいFTAや繊維・衣料品などの特定の商品グループ(AJCEP、AANZFTA)に適用されます。この規制によれば、原材料は原産地基準を完全に満たす必要はありませんが、部分的に満たすことができます。ただし、次の商品の材料を作る際には含まれません。代わりに、実際の付加価値のみが計算され、通常組み合わされる原材料の全額は計算されません。
ATIGAでは部分累積 が適用され、集計規制を満たす材料は値の100%としてカウントされます。材料が20%または39%しか満たさない場合、その実際の割合は、さらなる生産に使用される場合に追加されます。そこから、この割合の原材料が商品の原産地を決定します。
ATIGAでは、「部分累計」を適用する場合、原材料は依然としてC/OフォームDが発行されます。C/Oでは、税関当局が集計に使用されたC/Oを区別し、ATIGAに基づく関税優遇措置を享受しないように、「部分累積」が記載されます。
11. 直接配送 – 第三国を経由する輸送中の商品に関する規制
第三国を経由する輸送中の商品については、関税の優遇措置を受けるために、直接輸送規制への準拠を示す必要があります。FTAの配送規制では、多くの場合、商品を輸出国から輸入国に直接発送する必要があります。
第三国を経由して輸送される商品については、FTAの一部であるかどうかにかかわらず、以下の場合、直接運送とみなされます。
– 地理的または交通手段の都合上、乗り継ぎが必要な場合。
– 通関国で商取引が行われていない、または経由国で消費されていない商品。
– 商品の積み下ろし、または商品の安全性を確保するために必要なその他の段階を除き、商品はそれ以上の処理は行われません。
12.簡単な処理段階
単純な処理段階は、独立して、または互いに組み合わせて実行され、国、国のグループ、または領土地域での商品の原産地を決定する際には考慮されないものとします(2018年8月3日付けの政令31/2018/ND-CPの第9条によると、C / Oの発行時に外国貿易管理法で商品の原産地を詳述しています)。
実際、各自由貿易協定(FTA)の「単純な処理」には異なる規制があり、これらの段階の商品は原産地とは見なされません。このカテゴリは長い場合も短い場合もあり、各FTAの規定に応じて、WO、PE、RVC、CTC、SPなどの1つまたは複数の基準が適用される場合があります。簡単な処理手順には、次のようなものがあります。
– 換気、散布、乾燥、冷蔵、塩への浸漬、硫黄浴、添加剤の追加、損傷した部品の除去、および同様の作業など、輸送および保管中の商品の保存。
– ダスティング、スクリーニング、選択、選別、清掃、塗装、パーツへの分割などの作業。
– 梱包の変更、梱包、および貨物の解体または組み立て。
– 商標、ラベル、またはその他の識別標識を製品またはパッケージに貼付する。
– 同じタイプか異なるタイプかにかかわらず、製品の単純な混合。
– 製品部品を簡単に組み立てて完全な製品を形成します。
– a点からg点までリストされた2つ以上のタスクを組み合わせます。
– 動物の屠殺。
これらの基準は、商品の種類や特定の貿易協定によって異なる場合があります。したがって、起源を特定してC / Oを発行する際には、契約または合意の特定の条項を参照し、遵守することが非常に重要です。