機械の輸入手続き

税関申告情報には以下が含まれます。
– 商業送り状
– 商業契約
– 納品書
– 船荷証券
– 輸入品の税関申告
– 原産地証明書 (C/O) (ある場合)
新品100%通関手続きはとても簡単で、通関手続きをして、税金を申告し、商品を受け取るだけです。 中古品、貿易業者は、科学技術省の Circular No. 23/2015 に従って管理されている輸入製品 (商業消費のための輸入形態) の HS コードの第 84 章と第 85 章に注意を払う必要があります。
2015 年 11 月 13 日付の Circular 23/2015/TT-BKHCN に従います。 2019 年 4 月 19 日付の決定 No. 18/2019/QD-TTg; 中古機械設備の輸入手続き:
1.輸入中古機器は、次の条件を満たす必要があります。
a) 機器の寿命が 10 年以内であること
b) 機器および機械の寿命を決定するために、紙の記録で完全な情報を提供することに加えて、企業は機器の寿命を決定するためのセンターに登録する必要があります (通関港)。
2. 通関書類には以下が含まれます。
– 輸入機械器具の年齢確認申請
– コマーシャル インボイス (コマーシャル インボイス)
– 商業契約 (Commercial Contract)
– 包装内容明細書
– 船荷証券
– 輸入品の申告 (税関で要求された場合)
– 機器が10年以上経過していないことを証明する書類
– 原産地証明書がある場合、優遇輸入税。
関税法の規定に従って輸入された材料に加えて、企業は以下を含む01の追加文書セットを追加する必要があります。

2.1 本通知の第 6 条第 2 項に規定されている投資プロジェクトの下で使用される設備: 01 投資方針の決定または投資登録証明書の認証された真のコピー 01 輸入された設備の原本リストはプロジェクト ファイルに含まれます。
2.2 中古設備を輸入するその他の場合(投資庁の投資政策決定に基づいて投資プロジェクトが承認された場合を含む)。

法律または投資登録証明書はあるが、予想される古い機器の輸入のリストがない):
次のいずれかの書類を含む、輸入中古機器の製造年および製造基準を示す技術書類:
– 01 本通達第 6 条第 1 項の規定に従って使用される機器の製造元の製造年および製造基準の証明書。
– 本通達第 10 条第 2 項に規定する検査機関の検査証明書の原本 1 通。第 6 条第 1 項に従って使用される設備の製造年と製造基準を通知する。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です